〒915-0875 福井県越前市塚原町22-10-2
歯科技工所ベースアップ支援料等に係る届出資料

◾新規届出で用意する書類
① 特掲診療料の届出書(別添2)
② 様式101「歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準に係る届出書添付書類」
①、②共下記のリンクにございます。
フジデンタル「歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準に係る届出書添付書類」
①,②資料を記入いただき、下記の地域のメールにて申請お願い致します。
※新規では無い先生は②のみ提出


別添2資料はここを押すと表示されます。
提出方法
ベースアップ評価料等に係る届出は、医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局
都道府県事務所ごとに設定された専用メールアドレスにExcelファイルを提出するこ
とにより行ってください。
添付するExcel ファイルのファイル名に医療機関コードを記載してください。
例)9999999_歯科技工所ベースアップ支援料届出.xlsx
メール本文にも、署名等により
医療機関名及び連絡先を記載してください。

| 福井県(福井事務所) | baseup-hyoukaryou18@mhlw.go.jp |
| 滋賀県(滋賀事務所) | baseup-hyoukaryou25@mhlw.go.jp |
| 京都府(京都事務所) | baseup-hyoukaryou26@mhlw.go.jp |
| 大阪府(指導監査課) | baseup-hyoukaryou27@mhlw.go.jp |
| 兵庫県(兵庫事務所) | baseup-hyoukaryou28@mhlw.go.jp |
| 奈良県(奈良事務所) | baseup-hyoukaryou29@mhlw.go.jp |
| 和歌山県(和歌山事務所) | baseup-hyoukaryou30@mhlw.go.jp |
その他に地域は
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf
を参考お願いします
◾(フジデンタル)歯科技工所ベースアップ支援料の請求及び報告形態
① 1装置につき150円(内税)。納品書項目に「歯技ベア」と記載されます。外税
場合は、136円の請求となります。
② 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「実績報
告書」を地方厚生(支)局⾧に届け出る必要があります。
→8月の報告までに弊社が請求させて頂いた、歯科技工所ベースアップ支援料をお伝え致します。
③ 保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告
書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管してください。
申請の仕方を動画で確認したい方は下記を参照お願い致します
PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698610.pdf
動画
https://youtu.be/6Ah_Ny5TUQY
お手数おかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。
